青色申告65万円控除の条件は?
55万・10万との違いと副業での受け方
青色申告の最大の魅力が最大65万円の特別控除。ただし65万円を取るには要件があり、 満たさないと55万円や10万円になります。副業(事業所得)で65万円を受けるための条件と手続きを整理します。
青色申告特別控除は3段階
青色申告特別控除は、所得から一定額を差し引ける制度です。要件に応じて65万円・55万円・10万円の3段階に分かれます。
| 控除額 | 主な要件 |
|---|---|
| 65万円 | 複式簿記+貸借対照表・損益計算書を添付+期限内申告+e-Taxによる電子申告または電子帳簿保存 |
| 55万円 | 複式簿記+貸借対照表・損益計算書を添付+期限内申告(書面提出・電子申告等なし) |
| 10万円 | 簡易簿記(上記の要件を満たさない青色申告者) |
※ 事業所得または事業的規模の不動産所得が対象。雑所得には適用できません。
根拠・出典
国税庁 タックスアンサー No.2072「青色申告特別控除」
国税庁 No.2070「青色申告制度」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm
65万円と55万円の分かれ目は「電子化」
65万円と55万円の要件はほぼ同じで、違いはe-Taxによる電子申告または優良な電子帳簿の保存を行うかどうか、の一点です。 複式簿記で帳簿をつけ、貸借対照表・損益計算書を添付し、期限内に申告したうえで、電子申告(または電子帳簿保存)を行えば65万円になります。 紙で提出すると、ほかの要件を満たしていても55万円にとどまります。
節税の仕組み(なぜ効くのか)
青色申告特別控除は「所得から直接引ける」控除です。副業の事業所得からそのまま差し引けるので、 課税所得が控除額のぶん小さくなり、あなたの適用税率(所得税+住民税)のぶんだけ税額が減ります。 たとえば所得税・住民税を合わせた限界税率が約20%なら、65万円控除でおおむね13万円前後の節税になり得ます(人により変動)。
ざっくりイメージ
節税額 ≒ 控除額 × (所得税率+住民税率)
例: 65万円 × 約20% = 約13万円 の節税(白色との差)
※ 控除は所得を超えて引けません(事業所得が65万円未満ならそこまで)
副業で65万円控除を受けるには
- その副業が事業所得であること(雑所得は不可。判定は開業届ガイドへ)。
- 開業届と青色申告承認申請書を税務署へ提出していること。
- 複式簿記で記帳し、貸借対照表・損益計算書を確定申告に添付すること。
- 期限内に申告し、e-Tax電子申告または電子帳簿保存を行うこと。
注意点
- !青色申告承認申請書には期限があります。原則その年の3月15日まで(新規開業は開業日から2か月以内)。出していないとその年は青色を使えません。
- !期限後申告は55万・65万が10万円に下がります。期限内申告は65万・55万円控除の要件です。
- !雑所得には使えません。まず事業所得に当たるかの確認が先です。