青色申告65万円控除の条件は?
55万・10万との違いと副業での受け方

青色申告の最大の魅力が最大65万円の特別控除。ただし65万円を取るには要件があり、 満たさないと55万円や10万円になります。副業(事業所得)で65万円を受けるための条件と手続きを整理します。

青色申告特別控除は3段階

青色申告特別控除は、所得から一定額を差し引ける制度です。要件に応じて65万円・55万円・10万円の3段階に分かれます。

控除額主な要件
65万円複式簿記+貸借対照表・損益計算書を添付+期限内申告+e-Taxによる電子申告または電子帳簿保存
55万円複式簿記+貸借対照表・損益計算書を添付+期限内申告(書面提出・電子申告等なし)
10万円簡易簿記(上記の要件を満たさない青色申告者)

※ 事業所得または事業的規模の不動産所得が対象。雑所得には適用できません。

根拠・出典

国税庁 タックスアンサー No.2072「青色申告特別控除」

国税庁 No.2070「青色申告制度」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm

65万円と55万円の分かれ目は「電子化」

65万円と55万円の要件はほぼ同じで、違いはe-Taxによる電子申告または優良な電子帳簿の保存を行うかどうか、の一点です。 複式簿記で帳簿をつけ、貸借対照表・損益計算書を添付し、期限内に申告したうえで、電子申告(または電子帳簿保存)を行えば65万円になります。 紙で提出すると、ほかの要件を満たしていても55万円にとどまります。

節税の仕組み(なぜ効くのか)

青色申告特別控除は「所得から直接引ける」控除です。副業の事業所得からそのまま差し引けるので、 課税所得が控除額のぶん小さくなり、あなたの適用税率(所得税+住民税)のぶんだけ税額が減ります。 たとえば所得税・住民税を合わせた限界税率が約20%なら、65万円控除でおおむね13万円前後の節税になり得ます(人により変動)。

ざっくりイメージ

節税額 ≒ 控除額 × (所得税率+住民税率)

例: 65万円 × 約20% = 約13万円 の節税(白色との差)

※ 控除は所得を超えて引けません(事業所得が65万円未満ならそこまで)

副業で65万円控除を受けるには

注意点

あなたはいくら節税できる?

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