消費税は2割特例・簡易・本則
どれが得?みなし仕入率で比較

課税事業者になったら、消費税の納付税額は3つの計算方式から選べます。 2割特例・簡易課税・本則課税のどれが有利かは、売上・業種・実際の仕入れで変わります。違いと選び方を整理します。

3つの計算方式

方式納付税額の計算主な条件
2割特例売上に係る消費税額 × 20%免税→登録者・基準期間の課税売上1,000万円以下。〜2026/9/30を含む課税期間。届出不要・申告時に選択
簡易課税売上税額 ×(1 − みなし仕入率)事前に届出・基準期間の課税売上5,000万円以下
本則課税売上税額 − 実際の課税仕入れに係る税額帳簿・適格請求書の保存が必要

※ 標準税率10%を前提。納付税額は100円未満切捨て。

簡易課税の「みなし仕入率」(業種別)

簡易課税は、実際の仕入れではなく業種ごとのみなし仕入率で控除額を決めます。 エンジニア・ライター・デザイナーなどのサービス業は第5種(50%)が目安です。

事業区分みなし仕入率主な業種
第1種90%卸売業
第2種80%小売業・農林漁業(飲食料品)
第3種70%製造業・建設業・農林漁業 等
第4種60%飲食店業・その他
第5種50%サービス業・運輸・通信・金融
第6種40%不動産業

※ みなし仕入率が高いほど控除が大きく、納付税額は小さくなります。

根拠・出典

国税庁 タックスアンサー No.6509「簡易課税制度の事業区分」

国税庁 No.6505「簡易課税制度」

2割特例(小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509.htm

計算例:どれが得かは仕入れしだい

課税売上 800万円(税抜)・第5種(みなし50%)・実際の課税仕入れ 100万円(税抜)の場合で比べてみます。 売上に係る消費税額は 800万円 × 10% = 80万円です。

納付税額の比較(売上税額80万円)

2割特例:80万 × 20% = 16万円 ← 最も有利

簡易課税:80万 ×(1 − 50%)= 40万円

本則課税:80万 − 100万×10% = 70万円

このケースでは2割特例が最も有利です。一般に、実際の仕入れが少ない人ほど2割特例や簡易課税が有利仕入れ(経費の課税仕入れ)が大きい人ほど本則課税が有利になりやすい、という関係です。

注意点

あなたはどの方式が得? 3方式を同時比較

課税売上・業種・実際の仕入れを入れると、2割特例・簡易・本則の納付税額を並べて、最も有利な方式を提示します。登録不要・無料。

消費税の方式を比較する