開業届の書き方は?
記入例と提出方法
開業届(正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」)は、項目どおりに書けば10分ほどで完成します。 ここでは記入欄を1つずつ、納税地・職業・屋号・開業日などの書き方と、提出方法・控えの保管、 青色申告承認申請書を同時に出すポイントまで解説します。
開業届とは・提出のタイミング
開業届は、個人で事業を始めたことを税務署に知らせる書類です。事業開始の日から1か月以内に、納税地を所轄する税務署へ提出するのが原則です。 提出が遅れても罰則はありませんが、青色申告をするには開業届の提出が前提になります。用紙は国税庁サイトからダウンロードでき、税務署窓口にもあります。
記入欄の書き方(記入例)
主な記入欄
税務署名・提出日:納税地を管轄する税務署名と、提出する日付。
納税地:原則は自宅の住所(住所地)。電話番号も記入。
氏名・生年月日・個人番号:本人の情報とマイナンバー。
職業:実際の仕事内容(例:ライター、Webデザイン、ECサイト運営など)。
屋号:任意。店名・サービス名があれば記入(なければ空欄でOK)。
届出の区分:「開業」に○。新規開業なら他は空欄。
所得の種類:通常は「事業所得」に○。
開業・廃業等日:事業を始めた日(開業日)。
青色申告承認申請書の有無:青色にするなら「有」に○(同時提出が便利)。
事業の概要:仕事の内容を具体的に(例:企業向けの記事執筆)。
消費税課税事業者選択届出書の欄は、原則「無」で構いません(インボイス登録などで課税事業者になる場合は別途手続き)。
提出方法と控えの保管
- 窓口:所轄税務署へ持参(その場で控えに収受印をもらえる)。
- 郵送:提出用と控え用の2部+返信用封筒(切手貼付)を同封すると、控えが返ってくる。
- e-Tax:マイナンバーカードなどで電子申請(受付結果を保存)。
控えは必ず保管しましょう。屋号での銀行口座開設、創業融資、各種補助金の申請などで「開業届の控え」を求められることがあります。
青色申告承認申請書も一緒に出す
節税メリットの大きい青色申告(最大65万円控除)を受けるには、開業届とは別に「青色申告承認申請書」の提出が必要です。 提出期限は原則その年の3月15日まで(新規開業の場合は開業日から2か月以内)。開業届と同時に出しておくと出し忘れを防げます。
青色申告のメリットと要件は 青色申告65万円控除の条件 をご覧ください。
注意点
- !「開業届を出す=必ず得」ではありません。副業が雑所得の範囲(小規模・補助的)なら、無理に出す必要はないこともあります。判断は 開業届は出すべき? を参照。
- !青色申告承認申請書は期限に注意。提出が遅れるとその年は青色にできず、白色申告になります。
- !失業給付や扶養への影響を確認。開業届を出すと「事業を開始した」とみなされ、失業給付の受給などに影響する場合があります。
- !マイナンバーと本人確認書類が必要です。窓口・郵送では本人確認書類の提示・写しの添付を求められます。
根拠・出典
国税庁「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」
国税庁「所得税の青色申告承認申請手続」(提出期限:原則3月15日/開業日から2か月以内)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm