開業届の書き方は?
記入例と提出方法

開業届(正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」)は、項目どおりに書けば10分ほどで完成します。 ここでは記入欄を1つずつ、納税地・職業・屋号・開業日などの書き方と、提出方法・控えの保管、 青色申告承認申請書を同時に出すポイントまで解説します。

開業届とは・提出のタイミング

開業届は、個人で事業を始めたことを税務署に知らせる書類です。事業開始の日から1か月以内に、納税地を所轄する税務署へ提出するのが原則です。 提出が遅れても罰則はありませんが、青色申告をするには開業届の提出が前提になります。用紙は国税庁サイトからダウンロードでき、税務署窓口にもあります。

記入欄の書き方(記入例)

主な記入欄

税務署名・提出日:納税地を管轄する税務署名と、提出する日付。

納税地:原則は自宅の住所(住所地)。電話番号も記入。

氏名・生年月日・個人番号:本人の情報とマイナンバー。

職業:実際の仕事内容(例:ライター、Webデザイン、ECサイト運営など)。

屋号:任意。店名・サービス名があれば記入(なければ空欄でOK)。

届出の区分:「開業」に○。新規開業なら他は空欄。

所得の種類:通常は「事業所得」に○。

開業・廃業等日:事業を始めた日(開業日)。

青色申告承認申請書の有無:青色にするなら「有」に○(同時提出が便利)。

事業の概要:仕事の内容を具体的に(例:企業向けの記事執筆)。

消費税課税事業者選択届出書の欄は、原則「無」で構いません(インボイス登録などで課税事業者になる場合は別途手続き)。

提出方法と控えの保管

控えは必ず保管しましょう。屋号での銀行口座開設、創業融資、各種補助金の申請などで「開業届の控え」を求められることがあります。

青色申告承認申請書も一緒に出す

節税メリットの大きい青色申告(最大65万円控除)を受けるには、開業届とは別に「青色申告承認申請書」の提出が必要です。 提出期限は原則その年の3月15日まで(新規開業の場合は開業日から2か月以内)。開業届と同時に出しておくと出し忘れを防げます。

青色申告のメリットと要件は 青色申告65万円控除の条件 をご覧ください。

注意点

根拠・出典

国税庁「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」

国税庁「所得税の青色申告承認申請手続」(提出期限:原則3月15日/開業日から2か月以内)

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm

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